日本社会の女性への屈服と法治の否定

日本社会は、弱者であると主張する女性に便宜を図り続け、傲慢な女性の主張がエスカレートするなか、立法・行政・司法がいずれも男女平等・法の下の平等を放棄し、女性に屈する状況となっている。この状態は日本の法治国家としての終わりと、社会的な衰退の継続を意味する。

形骸化する男女平等:「女子枠」という名の性差別

法の支配が実現しようとする正義・公正は、いまや音を立てて崩れ去りつつある。

本来、法の支配による正義と公正の実現の象徴である「正義の女神像」は、正義の実現のための剣を持ち、貧富や性別に関係なく公正を保つために目隠しをされているはずである。
しかし、現在の日本社会・行政は、その目隠しを自ら取り去り、「女性である」という属性だけに目を奪われ、独善的に剣を振るう存在へと変貌した。

日本国憲法第十四条は「性別による差別」を禁じ、第二十六条は「能力に応じた教育を受ける権利」を保障している。しかし、現実には国立大学における「女子枠」の導入という形で、憲法違反とも言える性差別が公然と行われている。

憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

憲法第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する

「女子枠」による性差別の具体的な事例としては、東京工業大学(現・東京科学大学)や京都大学、熊本大学など、多くの国立大学が学校推薦型選抜などで「女子枠」を導入してきた。これにより、「男性である」という理由だけで、より高い学力や適性を持っていても合格ラインから排除される事態が制度化されている。

これは憲法が禁じる「門地や性別による差別」そのものであり、本来最優先されるべき「個人の能力と努力」が、「女性比率の向上」という政治的・行政的な数値目標の前に踏みにじられていることを意味する。

国立大学での「女子枠」導入に対しては、現役学生や受験生からも「逆差別ではないか」「入試の公平性が損なわれる」との批判が相次いでいるが、大学側や行政はこれらを「多様性の確保」という美名のもとに押し切っている。

このことから、多くの国立大学が女性の利益のためであれば、性差別は問題ないとの考えを否定していることは間違いない。
(これを性差別でないとするのであれば、女性は男性に比べて生まれながらに劣等な存在であり、女性という先天的障害を持って生まれてきた者に対する福祉枠であるとでも考えなければなるまい。そのような理由付けは、これまでの男女平等の概念、法が前提としている思想に真っ向から対立する考えではあるが)

無罪推定の原則の崩壊:性犯罪における「被害者供述」の絶対視

現在の性犯罪に関する司法・行政の運用において、近代法の根幹である「疑わしきは罰せず(無罪推定の原則)」は、女性の「お気持ち」の前に無力化していると言わざるを得ない。

    通常、刑事裁判においては客観的な証拠が不可欠である。しかし、痴漢や性暴力の事案においては、女性の供述のみが唯一の証拠として扱われ、男性側が「やっていないこと」を証明できない限り、社会的に抹殺される構造が出来上がっている。

    具体的な事例として、群馬県草津町長への虚偽告発事件 元町議の女性が「町長室で性被害を受けた」と告発した事例では、客観的証拠がないにもかかわらず、メディアや一部の活動家・フェミニストたちが町長を激しく糾弾した。結果として町長はリコールにさらされるという過酷な負担を強いられた。 その後、裁判によって女性の証言は「虚偽」であると認定されたが、虚偽の被害申告によって男性が失った信用、時間、精神的安寧は二度と戻らない。

    刑法改正による「不同意性交等罪」の運用においても、内心の「同意」の有無が争点となるため、冤罪リスクは極めて高まっている。男性は常に「後から同意を翻されるリスク」に怯えなければならず、これは実質的な自由の侵害である。

    無罪推定の原則が機能している真っ当な法治国家であれば、裁判官が合理的な疑いをいただく限りのいては、被告人が有罪となることはない。
    性犯罪に関する女性の主張・お気持ちは、近代法治国家が備えているべき大原則である無罪推定の原則にも優越し、証拠がなくとも女性の主張さえあれば、司法・裁判官は何の疑いも持たずその主張を妄信し、男性の有罪は推定し、そのまま判決を下している。

    また、仮に最終的に刑罰に処されなくとも、刑事手続きに関わるだけでも過酷な負担であり、仕事や信用を失うことさえある。
    しかし、それが男性が負担することとなれば、社会は全く考慮することはないことから、司法だけでなく、社会全体として男性の有罪を推定する傾向にある。

    今後この傾向がもたらすであろう社会的影響

    もし、この「女性利益の超法規的優先」と「男性の権利軽視」という傾向が是正されず、さらに加速した場合、日本社会は以下のような不可逆的な衰退と分断に直面することになるだろう。

    1. 能力主義の崩壊と国力の低下
      教育機関や企業採用において、能力よりも性別(女子枠・女性役員クオータ制)が優先され続ければ、必然的に組織全体の能力レベルは低下する。 「優秀な男性」が排除され、「下駄を履かせられた女性」が要職に就く社会では、科学技術の発展や経済競争力の維持は不可能である。エンジニアリングや医療といった高度な専門性が求められる分野において、実力なき者が優遇されることは、最終的に国民全体の安全と利益を損なう結果(医療ミス・重大事故や技術開発の遅れなど)を招く。
      (女子枠のある大学の卒業性が女子枠を使っていない者も含めて一律で差別主義者として扱われるといった可能性もあり、本当に能力ある女性が過小評価される可能性もあろう)
    2. 男性の社会からの「撤退」と少子化の加速
      努力が正当に評価されず、常に「加害者予備軍」として扱われるリスクに晒された男性たちは、社会貢献や結婚、家庭形成に対する意欲を完全に喪失するだろう。 欧米で見られる「MGTOW(Men Going Their Own Way:我が道を行く男性たち)」のような動きが日本でも加速し、男性はリスク回避のために女性との関わりを断ち、労働意欲を最小限に抑える「静かなるストライキ」に突入する。これは、すでに深刻な少子化と労働力不足にあえぐ日本社会の衰退を加速させる。
    3. 司法システムへの信頼喪失と私刑の横行
      法が公正さを失い、性別・属性によって判決が左右されるようになれば、国民の司法に対する信頼は地に落ちる。 「裁判所は公正ではない」「男であるだけで有罪にされる」という認識が定着すれば、法治国家としての統治機能は麻痺する。これは、不満を持つ層による法を無視した実力行使や、その逆の完全な無気力を招き、法治国家としての社会秩序を根底から崩壊させることになるだろう。

    この不公正な現状に対し、法実証主義的な「悪法もまた法なり」という諦念を持つのではなく、男性は基本的人権と法の支配を取り戻すための抵抗を示すべき時が来ているのではないだろうか。

    何にしても、男女の分断が進み、日本社会の衰退が進むことは間違いないだろう。